【新聞記事】遺留分請求、争い回避重視
日経新聞2018.2.10朝刊にて,
改正相続法、来年にも施行・遺留分請求、争い回避重視
との記事が掲載されていました。
民法の相続法の規定が40年ぶりに大きく変わるということです。
主な改正点は,「遺留分を下回る分は,金銭で受け取れることにする」とのことです。
これまでは,遺留分を侵害された者が,取り戻す請求をすると,
対象となった不動産が共有状態になってしまうところ,それを防ごうという趣旨です。
確かに,共有状態になってしまうと,デッドロックに近い状態になることも多いです。
せっかく成立した遺産分割協議を実質的に覆されないようにしつつ,
柔軟に金銭解決を可能にすることで,遺産分割協議の全体としての円滑さが実現されるように思います。
そうはいっても,遺留分制度は目的・趣旨ともに賛成ですが,
遺言・遺産分割協議を,後々に否定することのできる点では,安定性にかけますね。
今更なにをという気がしますが。スナックのママに全財産を取られてしまうのも不適切ですが。
遺言の方式も緩和されるようです。財産目録は自筆しなくてもよい,と。
これまでの自筆遺言は本当に大変でしたからね。指紋認証とかの方が,今後は確実なのかもしれません。
遺留分請求がなされるなどの,被相続人死後の,被相続人の本意ではない紛争を防止すべく,
遺言の付記(メッセージコーナー)に熱い愛を込めるのが有益かと思います。
そういう点での事前準備も肝心ですね。
最後に,居住権。配偶者が死後も自宅に住み続けられる権利を認めるようです。
居住権。物権的な響きと,債権的な響きが交わる言葉ですね。。。。
(所有権的,賃借権的,使用貸借権的なものの混合表現なのでしょうか?)
趣旨目的は理解しつつ,実際の運用がどうなるのか,とても気になります。
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